訳あり食品の販売表示ルール(景表法)

訳あり食品を販売するときは、「なぜ訳ありなのか」を具体的に示し、元の食品表示を変えずに販売することが基本です。根拠のない比較表示や、実際より良く見せる表現は景品表示法上の問題になるおそれがあります。

このページは一般的な考え方の整理であり、法的助言ではありません。個別の表示については所轄の保健所・消費者庁の窓口にご確認ください。

景品表示法(優良誤認・有利誤認の防止)

「訳あり」の理由は具体的に書く

「訳あり」「特価」とだけ表示し、理由を示さないことは避けてください。理由を書かないと、根拠のない品質不安を煽る、または問題を過小に見せる、いずれの方向でも誤認表示のリスクがあります。

  • 良い例: 「賞味期限接近品(メーカー出荷から一定期間経過・未開封)」「パッケージ印字ミスによる規格外品(中身は正規品と同一)」
  • 避ける例: 理由を書かない「訳あり品」「B級品」だけの表示

二重価格表示には根拠が必要

「通常価格→特価」のような比較表示をする場合、比較対照とする価格には実際の販売実績等の根拠が必要です。根拠のない参考価格との比較は不当表示になり得るため、価格の根拠を確認できる場合のみ使用してください。

最上級表現・断定的な表現は避ける

「激安」「業界最安」「圧倒的」など、客観的な根拠がない最上級表現・断定的な優位性表現は使用しないでください。

環境貢献の表現は事実に即して

食品ロス削減の社会的意義を強調する表現(SDGs・エシカル等)は、実態に即して使用してください。実態以上に環境貢献度を誇張する表現は避ける必要があります。

食品表示法(仕入れ元の表示を維持する原則)

  • 賞味期限・消費期限・原材料・アレルゲン等の表示は、仕入れ元(メーカー・商社)の表示をそのまま維持し、販売側で表示内容を変更・削除しないことが原則です。
  • 仕入れた事業者様が商品を再包装・再表示して販売する場合、表示責任は原則として再包装した事業者様側に移ります。再包装・再表示を行う際は、食品表示法に基づいた正しい表示への切り替えが必要です。
  • 賞味期限・消費期限を偽って表示したり、実際の期限より長く見せる表現をしたりしてはいけません。

店頭・EC掲載チェックリスト

  • 「訳あり」「特価」等の表現に、具体的な理由が添えられているか
  • 二重価格表示をする場合、比較対照価格に根拠があるか
  • 最上級表現・断定的な優位性表現を使っていないか
  • 賞味期限・消費期限の表示を、仕入れ元のものから変更していないか
  • 一般消費者向け販売なのか、事業者向け卸売なのかが明確になっているか

開業を予定されている方はフードロスショップ開業の方向け、一般の方向けの解説は「訳あり食品」はなぜお手頃なのかもご覧ください。

この記事のよくある質問

「訳あり」とだけ表示して販売してもよいですか

理由を示さない「訳あり」表示は避けることが望ましく、賞味期限接近やパッケージ変更など具体的な理由をあわせて表示することが基本です。

仕入れた商品を再包装して販売する場合、表示はどうすればよいですか

表示責任は原則として再包装した事業者側に移るため、食品表示法に基づいた正しい表示への切り替えが必要です。

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